問題ID: a15-0016
元本のほか利息及び費用を支払うべき債務について、弁済をする者が債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、その給付は、順次に元本、利息及び費用に充当される。
この肢は誤り
解説
充当の順序は費用、利息、元本の順であって、元本が先ではない(民法489条1項)。元本から充当すると債権者が回収すべき費用や利息を先に失うことになるため、法は債権者に有利な順序を定めている。当事者間に充当の合意があるときはその合意が優先する。
根拠条文
民法489条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし