問題ID: a15-0015
相殺の意思表示に条件又は期限を付けることはできず、この意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずる。
この肢は正しい
解説
相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってするが、その意思表示には条件も期限も付けることができない(民法506条1項)。また、相殺の効力は意思表示の時ではなく、双方の債務が相殺適状になった時にさかのぼって生ずる(同条2項)。そのため、相殺適状後に生じた遅延損害金は発生しなかったことになる。
根拠条文
民法506条1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし