問題ID: a15-0014
債権者が弁済の受領を拒んでいるときは、弁済者は、弁済の提供をしないまま直ちに、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この肢は誤り
解説
受領拒絶を理由に供託ができるのは、弁済者が弁済の提供をしたにもかかわらず債権者が受領を拒んだ場合である(民法494条1項1号)。提供をしないまま供託することはできない。なお、債権者が弁済を受領することができないとき(同項2号)、弁済者が過失なく債権者を確知することができないとき(同条2項)にも供託が認められる。
根拠条文
民法494条1項1号・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし