問題ID: a15-0013
当事者間に弁済をすべき場所についての定めがない場合、不特定物の引渡しを目的とする債務の弁済は、債権者の現在の住所においてしなければならない。
この肢は正しい
解説
別段の意思表示がないときの弁済の場所は、特定物の引渡しについてはその債権が発生した時に物が存在した場所、それ以外の弁済については債権者の現在の住所とされる(民法484条1項)。不特定物の引渡債務は後者に当たり、債務者が債権者のもとへ持参する持参債務となる。
根拠条文
民法484条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし