問題ID: a05-0012
取り消すことができる行為について追認をしても、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にされたものでなければ、その効力を生じない。
この肢は正しい
解説
追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない(民法124条1項)。もっとも、法定代理人・保佐人・補助人が追認するときなどは状況の消滅を要しない(同条2項)。
根拠条文
民法124条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし