問題ID: d18-0005
宅地建物取引業者Aは、Cが所有する宅地について、Cとの間で当該宅地を取得する停止条件付きの契約を締結していれば、宅地建物取引業者でないBとの間で自ら売主として当該宅地の売買契約を締結することができる。
この肢は誤り
解説
33条の2第1号は、業者が目的物を取得する契約を締結している場合を例外とするが、そのかっこ書で「その効力の発生が条件に係るものを除く」としている。停止条件付きの取得契約では例外に当たらないので誤り。予約であれば例外に当たる。
根拠条文
宅地建物取引業法33条の2第1号
出題傾向
H27問34肢1、R01問35肢1など、19回中4回で肢として出題