問題ID: a02-0029
意思表示の相手方がこれを受けた時に成年被後見人であった場合、その後にその相手方が行為能力者となって当該意思表示を知ったときであっても、表意者は、なおその意思表示をもって当該相手方に対抗することができない。
この肢は誤り
解説
受領能力を欠く者への意思表示は対抗できないのが原則だが、相手方の法定代理人がその意思表示を知った後、又は意思能力を回復し若しくは行為能力者となった相手方自身がこれを知った後は、対抗することができる(民法98条の2ただし書1号・2号)。
根拠条文
民法98条の2第2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし