問題ID: e02-0032
別荘地の名称については、その物件が最寄りの駅から直線距離で5,000メートル以内に所在している場合、その最寄りの駅の名称を用いることができる。
この肢は正しい
解説
正しい。規約19条2項2号がこのとおり定めている。一般の物件については同条1項により、公園・旧跡・海等は直線距離300メートル以内、街道その他の道路の名称は直線距離50メートル以内という基準になっており、別荘地はこれとは別枠の緩やかな基準による。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約19条2項2号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし