問題ID: e02-0031
賃貸用の物件の広告に「利回り」を表示するときは、公租公課その他その物件を維持するために必要な費用を控除した後の額を基礎とする割合である旨を明示しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。規則9条(46)は、「利回り」は1年間の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合という意味で用い、その旨、予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではない旨、及び公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものである旨を明示して表示すべきものとしている。控除後ではない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条(46)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし