問題ID: e02-0027
販売する土地が擁壁によっておおわれていないがけの下にある場合、その状況は現地を見れば容易に分かるものであるから、広告にその旨を明示する必要はない。
この肢は誤り
解説
誤り。規則7条(11)は、土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときはその旨を明示しなければならないとし、当該土地に建築(再建築)するに当たり制限が加えられているときはその内容も明示すべきものとしている。現地で確認できるかどうかは明示義務の有無を左右しない。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約13条、同施行規則7条(11)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし