問題ID: d21-0012
宅地建物取引業者の従業者が、正当な理由なく、相手方が契約を締結するか否かの判断に必要な時間を与えることを拒んだとしても、その相手方を威迫したといえる程度に至らない限り、宅地建物取引業法に違反しない。
この肢は誤り
解説
規則16条の11第1号ロは、正当な理由なく契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒む行為自体を禁止している。威迫(47条の2第2項)に当たるかどうかとは別に、この行為だけで違反となる。
根拠条文
宅地建物取引業法47条の2第3項、規則16条の11第1号ロ
出題傾向
R02_12月問40肢3