問題ID: d19-0025
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買契約の締結後に買主から受領した金銭であっても、代金に充当されないものは、手付金等の保全措置の対象とはならない。
この肢は正しい
解説
手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義で授受される金銭で代金に充当されるもののうち、契約締結の日以後引渡し前に支払われるものをいう(41条1項)。代金に充当されない金銭は該当しない。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項
出題傾向
H23問38肢3、H24問34肢イ