問題ID: d15-0011
営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、主たる事務所の最寄りの供託所のほか、従たる事務所の最寄りの供託所についても説明するようにしなければならない。
この肢は誤り
解説
35条の2第1号が掲げるのは「営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地」だけである。営業保証金は事務所ごとの額を主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託するため(25条1項)、従たる事務所の最寄りの供託所という説明事項は存在しない。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2第1号、25条1項
出題傾向
H24問33肢4