問題ID: d15-0009
供託所等に関する事項の説明をしなかった宅地建物取引業者は、50万円以下の罰金に処せられる。
この肢は誤り
解説
35条の2には罰則が置かれていない。違反は65条1項の指示処分の対象となり得るにとどまる。なお35条の2各号の事項について勧誘の際に故意に事実を告げず又は不実を告げれば、47条1号ロにより2年以下の拘禁刑等の対象となる。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2、65条1項、47条1号ロ
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
35条の2には罰則が置かれていない。違反は65条1項の指示処分の対象となり得るにとどまる。なお35条の2各号の事項について勧誘の際に故意に事実を告げず又は不実を告げれば、47条1号ロにより2年以下の拘禁刑等の対象となる。
宅地建物取引業法35条の2、65条1項、47条1号ロ
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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