問題ID: d12-0048
一般媒介契約においても、宅地建物取引業者は、その媒介業務の処理状況を2週間に1回以上依頼者へ報告する義務を負う。
この肢は誤り
解説
34条の2第9項が定期的な報告を義務づけているのは専任媒介契約であり、一般媒介契約には及ばない。もっとも同条8項の申込みがあった旨の報告は、一般媒介契約でも遅滞なく行わなければならない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第8項・9項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
34条の2第9項が定期的な報告を義務づけているのは専任媒介契約であり、一般媒介契約には及ばない。もっとも同条8項の申込みがあった旨の報告は、一般媒介契約でも遅滞なく行わなければならない。
宅地建物取引業法34条の2第8項・9項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
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