問題ID: d12-0046
専任媒介契約に基づく業務の処理状況の報告について、2週間に1回以上とされる期間の計算においては、休業日数を算入しない。
この肢は誤り
解説
休業日数を算入しない旨が定められているのは指定流通機構への登録期間(規則15条の10第2項)だけである。報告の期間についてはそのような規定がなく、休業日も算入して計算する。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第9項、規則15条の10第2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
休業日数を算入しない旨が定められているのは指定流通機構への登録期間(規則15条の10第2項)だけである。報告の期間についてはそのような規定がなく、休業日も算入して計算する。
宅地建物取引業法34条の2第9項、規則15条の10第2項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く