問題ID: d12-0041
宅地建物取引業者は、媒介の依頼者に対して建物状況調査を実施する者をあっせんした場合、そのあっせんに係る料金を報酬とは別に受領することができる。
この肢は誤り
解説
建物状況調査を実施する者のあっせんは媒介業務の一環であり、あっせん自体に対して報酬とは別に料金を請求することはできない。宅地建物取引業者が受け取れるのは46条1項の告示で定める報酬の額を限度とする。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第1項4号、46条1項、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方34条の2関係7
出題傾向
過去19回で直接の出題なし