問題ID: d12-0037
専任媒介契約において、業務の処理状況の報告を1か月に1回とする旨の特約を定めても、その特約は無効である。
この肢は正しい
解説
34条の2第9項は専任媒介契約について2週間に1回以上(専属専任媒介契約は1週間に1回以上)の報告を義務づけ、同条10項は9項の規定に反する特約を無効としている。依頼者に不利な内容の特約は効力を生じない。
根拠条文
宅地建物取引業法34条の2第9項・10項
出題傾向
H21問32肢3、R04問42肢1、R06問32肢3
34条の2第9項は専任媒介契約について2週間に1回以上(専属専任媒介契約は1週間に1回以上)の報告を義務づけ、同条10項は9項の規定に反する特約を無効としている。依頼者に不利な内容の特約は効力を生じない。
宅地建物取引業法34条の2第9項・10項
H21問32肢3、R04問42肢1、R06問32肢3
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