問題ID: d11-0018
建築確認を受けた後に計画を変更し、建築基準法第6条第1項後段の変更の確認を要することとなった工事完了前の建物について、宅地建物取引業者は、変更の確認を受ける前であっても、当初の確認を受けていることを理由に自ら売主として売買契約を締結することができる。
この肢は誤り
解説
36条の「確認」には、建築基準法6条1項後段の変更の確認も含まれる(解釈・運用の考え方 第36条関係(1))。したがって計画変更により変更の確認を要する場合には、変更の確認があった後でなければ売買契約を締結できず、当初の確認を受けていることは理由にならない。なお、マンションについては区分所有の特性から一定の場合に変更の確認前の契約締結が認められる例外がある(同(2))。
根拠条文
宅地建物取引業法36条、解釈・運用の考え方 第36条関係(1)・(2)
出題傾向
過去19回で直接の出題なし