問題ID: d09-0035
継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のものであっても、そこで契約の締結も契約の申込みの受付も行わないときは、成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要はない。
この肢は正しい
解説
規則15条の5の2は、専任の宅地建物取引士を置くべき事務所以外の場所を、契約を締結し又は契約の申込みを受けるものに限定している。契約行為等をしない場所は「事務所等」に当たらないため、専任の宅地建物取引士の設置義務は生じない。
根拠条文
宅地建物取引業法31条の3第1項、規則15条の5の2第1号
出題傾向
H21問42肢3、R03_10月問29肢4