問題ID: d09-0034
宅地建物取引業者は、取引の関係者から業務に関する帳簿の閲覧の請求があったときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。
この肢は誤り
解説
閲覧に供する義務が定められているのは従業者名簿だけであり(法48条4項)、帳簿については閲覧に関する規定が置かれていない。帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅は10年間)保存する義務があるにとどまる。
根拠条文
宅地建物取引業法49条、48条4項、規則18条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし