問題ID: d08-0031
宅地建物取引業保証協会が弁済業務保証金を供託するに当たっては、金銭のほか、国債証券その他の有価証券を用いることも認められる。
この肢は正しい
解説
保証協会が行う弁済業務保証金の供託には法25条3項が準用され、有価証券をもって充てることができる(宅地建物取引業法64条の7第3項)。これに対し、社員が保証協会に納付する弁済業務保証金分担金は金銭に限られる。納付と供託で扱いが異なる点が問われる。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の7第1項・3項、64条の9第1項
出題傾向
H23問43肢1、H27問42肢1、R04問39肢3など、19回中4肢で出題