問題ID: d08-0029
宅地建物取引業保証協会が名称や住所、事務所の所在地を変更しようとする場合、国土交通大臣への届出は、変更した後遅滞なく行えば足りる。
この肢は誤り
解説
名称、住所又は事務所の所在地の変更については、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない(宅地建物取引業法64条の2第3項)。事後の届出では足りない。届出があったときは、大臣がその旨を官報に公示する。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の2第3項・4項
出題傾向
R03_12月問39肢1で保証協会の名称等の変更の届出として出題