問題ID: d07-0038
還付により営業保証金が政令で定める額に不足することとなった場合、宅地建物取引業者は、還付が行われた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
この肢は誤り
解説
不足額の供託の期限は、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内であり、この日とは宅地建物取引業者が免許権者から通知書の送付を受けた日である(宅地建物取引業法28条1項、宅地建物取引業者営業保証金規則5条)。還付が行われた日を起算日とするのではない。
根拠条文
宅地建物取引業法28条1項、宅地建物取引業者営業保証金規則4条・5条
出題傾向
H21問30肢4、H25問27肢4、R02_10月問35肢3など、19回中5肢で出題