問題ID: a04-0001
Aが、Bの所有する甲土地を自己の物であると過失なく信じ、所有の意思をもって平穏かつ公然と占有を開始した後、6年を経過した時点で甲土地がBの所有であることを知った場合であっても、Aは、占有の開始から10年を経過した時に甲土地の所有権を時効によって取得する。
この肢は正しい
解説
正しい。10年の取得時効における善意無過失は占有の開始の時を基準に判定され、その後に悪意となっても必要な期間は10年のままである(民法162条2項)。占有開始の時に悪意又は有過失であった場合は20年を要する(同条1項)。占有の継続は前後の両時点で占有した証拠があれば推定される(186条2項)。
根拠条文
民法162条1項・2項
出題傾向
R02_10月問10肢2。19回中1肢で出題(取得時効の要件全体では19回中10肢以上)