問題ID: c06-0010
被相続人の配偶者が相続により取得した財産の課税価格が1億6,000万円以下である場合には、配偶者に対する相続税額の軽減により、その配偶者が納付すべき相続税額は生じない。
この肢は正しい
解説
配偶者が取得した財産の課税価格が、法定相続分に相当する金額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までであれば、納付すべき相続税額は生じない(相続税法19条の2第1項)。原則として申告期限までに遺産が分割されていることが必要である。
根拠条文
相続税法19条の2第1項・2項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし