問題ID: c04-0018
国が公共事業の用に供するため土地を取得し、自己のためにその所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記についても登録免許税が課される。
この肢は誤り
解説
国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税は課されない(登録免許税法4条1項)。また、これらの者がこれら以外の者に代位してする登記についても課されない(同法5条1号)。
根拠条文
登録免許税法4条1項、5条1号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税は課されない(登録免許税法4条1項)。また、これらの者がこれら以外の者に代位してする登記についても課されない(同法5条1号)。
登録免許税法4条1項、5条1号
過去19回で直接の出題なし
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