問題ID: c04-0016
抵当権の設定の登記に係る登録免許税の課税標準は債権金額であり、その税率は、租税特別措置法による軽減措置の適用がない場合、1,000分の4である。
この肢は正しい
解説
抵当権の設定の登記は債権金額を課税標準とし、税率は1,000分の4である(登録免許税法9条・別表第一1号(五))。住宅用家屋の新築等のための資金の貸付けに係る債権を担保する抵当権の設定の登記については、1,000分の1に軽減される(租税特別措置法75条)。
根拠条文
登録免許税法9条・別表第一1号(五)、租税特別措置法75条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし