問題ID: c03-0016
住宅借入金等特別控除は、その年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円を超える年については、適用を受けることができない。
この肢は正しい
解説
住宅借入金等特別控除の適用があるのは、その年分の合計所得金額が2,000万円以下である年に限られる(租税特別措置法41条1項)。控除期間は原則として居住年以後10年間であり、対象となる住宅借入金等は償還期間が10年以上のものに限られる。
根拠条文
租税特別措置法41条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
住宅借入金等特別控除の適用があるのは、その年分の合計所得金額が2,000万円以下である年に限られる(租税特別措置法41条1項)。控除期間は原則として居住年以後10年間であり、対象となる住宅借入金等は償還期間が10年以上のものに限られる。
租税特別措置法41条1項
過去19回で直接の出題なし
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