問題ID: c03-0015
相続により取得した被相続人の居住用家屋を譲渡した場合の3,000万円特別控除の特例は、その譲渡の対価の額が1億円を超えるときであっても適用を受けることができる。
この肢は誤り
解説
この特例の対象となる対象譲渡からは、譲渡の対価の額が1億円を超えるものが除かれている(租税特別措置法35条3項)。また、相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにされた譲渡であることも必要である。
根拠条文
租税特別措置法35条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし