問題ID: c03-0014
個人が譲渡の年の1月1日において所有期間が5年以下である土地を譲渡した場合、その譲渡所得は他の所得と区分され、課税短期譲渡所得金額の100分の30に相当する所得税が課される。
この肢は正しい
解説
短期譲渡所得は他の所得と分離して課税され、所得税の税率は100分の30である(租税特別措置法32条1項)。これに対し、譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超える長期譲渡所得の税率は100分の15である(同法31条1項)。所有期間は譲渡の日ではなく譲渡の年の1月1日で判定する。
根拠条文
租税特別措置法32条1項、31条1項・2項
出題傾向
R03_10月問23肢4で肢として出題