問題ID: c02-0022
固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるのは固定資産課税台帳に登録された価格についての不服であり、その事項についての不服を固定資産税の賦課についての審査請求の理由とすることはできない。
この肢は正しい
解説
台帳登録価格についての不服は固定資産評価審査委員会への審査の申出により争う(地方税法432条1項)。そして、その申し出ることができる事項についての不服は、賦課についての審査請求の理由とすることができない(同条3項)。価格以外の賦課に関する不服は市町村長に対する審査請求による。
根拠条文
地方税法432条1項・3項
出題傾向
H29問24肢3、R03_12月問24肢2で肢として出題