問題ID: b16-0008
史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更しようとする者は、維持の措置又は非常災害のため必要な応急措置を執る場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
この肢は誤り
解説
この場合に許可をするのは文化庁長官であり、都道府県知事ではない(文化財保護法125条1項)。他の法令上の制限では都道府県知事が許可権者となるものが多いため、許可権者が異なる制度として問われやすい。
根拠条文
文化財保護法125条1項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし
この場合に許可をするのは文化庁長官であり、都道府県知事ではない(文化財保護法125条1項)。他の法令上の制限では都道府県知事が許可権者となるものが多いため、許可権者が異なる制度として問われやすい。
文化財保護法125条1項
過去19回で直接の出題なし
この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。
まずは気になる資格を選んで、1問解いてみましょう。
資格を選んで問題を解く