問題ID: b15-0017
宅地造成等工事規制区域内において公共施設用地を宅地に転用しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
この肢は誤り
解説
この届出は事前ではなく事後であり、公共施設用地を宅地又は農地等に転用した者は、転用した日から14日以内に都道府県知事に届け出なければならない(宅地造成及び特定盛土等規制法21条4項)。着手する日の14日前までの事前届出が必要なのは、擁壁等に関する政令で定める工事を行う場合である(同条3項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法21条4項
出題傾向
H28問20肢4、R02_10月問19肢3など、19回中2肢で出題