問題ID: b15-0016
特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等に関する工事については、その規模の大小にかかわらず都道府県知事への届出をすれば足り、許可を受ける必要はない。
この肢は誤り
解説
特定盛土等規制区域内であっても、大規模な崖崩れ又は土砂の流出を生じさせるおそれが大きいものとして政令で定める規模の特定盛土等・土石の堆積に関する工事は、着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない(宅地造成及び特定盛土等規制法30条1項)。その規模に達しないものが着手の30日前までの届出で足りる(同法27条1項)。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法30条1項、27条1項
出題傾向
R06問19肢4、R07問19肢1など、19回中2肢で出題