問題ID: b15-0015
崖を生ずることのない盛土であっても、その高さが3メートルであるときは、宅地造成等工事規制区域内で行う限り、土地の面積が500平方メートル以下であっても都道府県知事の許可が必要である。
この肢は正しい
解説
崖を生じない盛土であっても、高さが2メートルを超えるものは規制対象の土地の形質の変更に当たる(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令3条4号)。高さ3メートルの本問は面積が500平方メートル以下であっても許可が必要である。崖を生ずる場合は盛土で高さ1メートル超、切土で高さ2メートル超が基準となる。
根拠条文
宅地造成及び特定盛土等規制法12条1項、同法施行令3条4号
出題傾向
過去19回で直接の出題なし