宅地建物取引士 法令上の制限 第二種低層住居専用地域の店舗の規模 事例
問題ID: b09-0009

第二種低層住居専用地域内においては、特定行政庁の許可を受けることなく、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルである2階建ての飲食店を建築することができる。

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この問題はAIが作成したオリジナル問題です。 法令基準日: 2026-04-01。 内容に誤りを見つけた場合はお問い合わせページからご連絡ください。

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