宅地建物取引士 法令上の制限 第二種中高層住居専用地域の用途制限 基本
問題ID: b09-0008

用途地域のうち第二種中高層住居専用地域内においては、特定行政庁が公益上やむを得ないと認めて許可した場合等を除き、ホテル又は旅館を建築することはできない。

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