問題ID: b09-0008
用途地域のうち第二種中高層住居専用地域内においては、特定行政庁が公益上やむを得ないと認めて許可した場合等を除き、ホテル又は旅館を建築することはできない。
この肢は正しい
解説
ホテル又は旅館は、第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物として掲げられている(建築基準法48条4項、別表第二(に)項4号)。良好な住居の環境を害するおそれがない等として特定行政庁が許可した場合は例外となる(同項ただし書)。ホテル・旅館を建築できるのは第一種住居地域(床面積の合計3,000平方メートル以下のものに限る)、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域であり、田園住居地域・工業地域・工業専用地域では建築できない。
根拠条文
建築基準法48条4項、別表第二(に)項
出題傾向
H29問19肢2、19回中1肢で出題