問題ID: b06-0011
建築物の移転は既存の建築物を同一敷地内で移すにすぎないから、建築確認を受ける必要がない。
この肢は誤り
解説
建築基準法上の「建築」とは建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいい(同法2条13号)、移転も確認の対象となる(同法6条1項)。防火地域及び準防火地域外で移転に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときに確認が不要となるにすぎない(同条2項)。
根拠条文
建築基準法2条13号、6条1項・2項
出題傾向
H26問17肢2、19回中1肢で出題