問題ID: b02-0007
都道府県が準都市計画区域を指定しようとするときは、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くほか、国土交通大臣に協議してその同意を得ることが必要である。
この肢は誤り
解説
準都市計画区域の指定に際して求められるのは関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くことだけであり、国土交通大臣の同意は要件とされていない(都市計画法5条の2第2項)。大臣への協議と同意が必要なのは都市計画区域を指定する場合である(同法5条3項)。
根拠条文
都市計画法5条の2第2項、5条3項
出題傾向
過去19回で直接の出題なし