問題ID: a29-0006
賃借人が賃料を一定期間滞納した場合に家賃保証会社が賃貸人に代わって無催告で建物の賃貸借契約を解除することができる旨の条項は、賃借人が契約の際にこれに同意している以上、消費者契約法によって無効とされることはない。
この肢は誤り
解説
最高裁令和4年12月12日判決は、家賃保証会社が一定の賃料不払だけを理由に無催告で賃貸借契約を解除できるとする条項や、現実の明渡しがないのに明渡しがあったものとみなす条項について、法定の解除・明渡手続を潜脱し消費者の利益を一方的に害するとして、消費者契約法10条により無効とした。賃借人の同意があっても結論は変わらない。
根拠条文
最判令和4年12月12日、消費者契約法10条、民法541条・542条
出題傾向
過去19回で直接の出題なし