問題ID: a15-0010
債権及び債務が同一人に帰属した場合には、その債権が第三者の権利の目的であるときであっても、当該債権は混同によって消滅する。
この肢は誤り
解説
債権及び債務が同一人に帰属したときは債権が消滅するのが原則であるが、その債権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(民法520条ただし書)。例えば債権に質権が設定されている場合に消滅を認めると質権者を害するため、例外として存続する。
根拠条文
民法520条
出題傾向
H23問10肢1、19回中1肢で出題
債権及び債務が同一人に帰属したときは債権が消滅するのが原則であるが、その債権が第三者の権利の目的であるときは消滅しない(民法520条ただし書)。例えば債権に質権が設定されている場合に消滅を認めると質権者を害するため、例外として存続する。
民法520条
H23問10肢1、19回中1肢で出題
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