問題ID: a02-0025
強迫による意思表示は、表意者の意思決定の自由が制約されたうえでされたものであるから、取り消すまでもなく当然に無効である。
この肢は誤り
解説
誤り。詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができるにとどまり、当然に無効となるわけではない。取り消されるまでは有効であり、取消しがされて初めて初めから無効であったものとみなされる。
根拠条文
民法96条1項、121条
出題傾向
R06問1肢3で出題
誤り。詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができるにとどまり、当然に無効となるわけではない。取り消されるまでは有効であり、取消しがされて初めて初めから無効であったものとみなされる。
民法96条1項、121条
R06問1肢3で出題
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