問題ID: e02-0025
既に売買契約が成立した物件を引き続き自社のウェブサイトに掲載していたとしても、その物件自体は現実に存在しているのであるから、おとり広告として禁止される表示に当たることはない。
この肢は誤り
解説
誤り。表示規約21条は、①物件が存在しないため実際には取引することができない物件に関する表示、②物件は存在するが実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示、③物件は存在するが実際には取引する意思がない物件に関する表示の3類型をおとり広告として禁止している。契約済みの物件は②の取引の対象となり得ない物件に当たるから、掲載を継続すればおとり広告となる。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約21条2号
出題傾向
R04問47肢2、R02_12月問47肢3、H28問47肢1など、19回中3肢で出題