問題ID: e02-0024
採光及び換気のための窓その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が建築基準法28条の規定に適合しないため同法において居室と認められない部分は、その旨を「納戸」等と表示しなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。表示規約施行規則9条17号は、採光・換気のための開口部の割合が建築基準法28条に適合せず同法上の居室と認められない納戸その他の部分について、その旨を「納戸」等と表示することを求めている。これを「洋室」などと表示すれば不当表示となる。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条17号
出題傾向
H26問47肢1など、19回中1肢で出題