問題ID: e02-0021
住宅の居室等の広さを畳数を用いて表示するときは、畳1枚当たりの広さが1.62平方メートル以上あるという意味でこれを用いなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。表示規約施行規則9条16号は、居室等の広さを畳数で表示する場合には、畳1枚当たりの広さを1.62平方メートル(各室の壁心面積を畳数で除した数値)以上の広さがあるという意味で用いることとしている。実際にこれを下回るのに畳数で表示すれば不当表示となる。
根拠条文
不動産の表示に関する公正競争規約15条、同施行規則9条16号
出題傾向
R03_10月問47肢1など、19回中1肢で出題