問題ID: d09-0004
宅地建物取引業者は、その事務所ごとに備える従業者名簿を、最終の記載をした日から5年間保存しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。従業者名簿の保存期間は、最終の記載をした日から10年間である。5年間は帳簿の保存期間(各事業年度の末日で閉鎖した後)と混同させる引っかけである。
根拠条文
宅地建物取引業法48条3項、宅地建物取引業法施行規則17条の2第4項
出題傾向
H24問40ウ、R05問37肢4、R03_10月問29肢1(いずれも従業者名簿は最終記載から10年保存)