問題ID: d19-0013
宅地建物取引業者が自ら売主となる売買において、買受けの申込みの際に受領した申込証拠金を契約締結後に代金の一部へ充当する場合、その申込証拠金も手付金等に含めて保全措置の要否を判断する。
この肢は正しい
解説
正しい。手付金等とは、代金の全部又は一部として授受される金銭及び手付金その他の名義で授受される金銭で代金に充当されるもののうち、引渡し前に支払われるものをいう(宅地建物取引業法41条1項)。代金に充当される申込証拠金もこれに当たり、既受領額に加算して判断する。
根拠条文
宅地建物取引業法41条1項
出題傾向
H23問38肢3、19回中1肢で出題