問題ID: d15-0006
宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者は、契約が成立するまでの間に、社員である旨、当該保証協会の名称・住所及び事務所の所在地並びに弁済業務保証金が供託されている供託所及びその所在地を説明するようにしなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。35条の2第2号は、社員である旨、指定を受けた一般社団法人の名称・住所・事務所の所在地、64条の7第2項の供託所及びその所在地を説明事項としている。
根拠条文
宅地建物取引業法35条の2第2号・64条の7第2項
出題傾向
R03_12月問32肢4で保証協会の社員が説明すべき内容が問われた。