問題ID: d08-0004
弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員は、保証協会から通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を供託所に供託しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。還付充当金は供託所に供託するのではなく、保証協会に納付する。期間が通知を受けた日から2週間以内である点は正しく、この期間内に納付しないと社員の地位を失う。
根拠条文
宅地建物取引業法64条の10第1項〜3項
出題傾向
H28問31肢3、H25問39肢3、R03_10月問31肢3、R02_12月問30肢2、R02_10月問36肢3など、19回中5回で肢として出題